働き方改革が不十分で事業許可取消

物流トピック

2019年4月、関東のA社が事業許可取消処分を受けました。
400台の車両を保有する規模の会社です。

同社は2017年、大幅な残業問題等が指摘され、30日間の事業停止等、2回の行政処分を受けました。
その後、一部の運送契約の解除等、社長をトップとして改善を試みていましたが、ドライバーの退職などにより十分な改善ができなかったということです。

このような事態を防ぐには、会社側の労務管理ももちろん重要ですが、
ドライバーや作業・事務スタッフの労働時間を守れる業務内容となっているかも重要なポイントです。これには「荷主の要望」が大きく影響します。

もし下記のような、無理な要望があるならば、早急な改善が必要です。
上司や社長に相談してください。「荷主にモノ申すのは申し訳ない」のではなく、
会社を守り、従業員を守り、荷主に対しても安定的な物流を供給し続けるために行うべきことです。