貨物自動車運送事業法で荷主への理解・協力を深める改正

物流トピック

2019年7月1日、改正貨物自動車運送事業法の荷主関連部分の新制度が施行されました。
目的はトラックドライバーの長時間労働を是正し、ドライバー不足を解消することです。

下記のような「違反原因行為」(トラック運送事業者の法令違反の原因となるおそれのある行為)をしている荷主に対しては、国土交通大臣からの「働きかけ」が行われます。
荷主が違反原因行為をしていると確信されれば「要請」「勧告・公表」が行われます。

「荷主」には着荷主や元請事業者も含まれます。
(※国土交通省資料より湯浅コンサルティング作成)

もし、違反原因行為が発生している荷主があれば、このような改正が行われたことを伝えてみてはいかがでしょうか。国交省ホームページ( http://www.mlit.go.jp/common/001296713.pdf )に改正ポイントをわかりやすくまとめたリーフレットがあります。両面コピーすれば配布もしやすいです。