貨物自動車運送事業法の改正

物流トピック

担い手である運転者の不足により
重要な社会インフラである物流が滞ってしまうことのないよう、
緊急に運転者の労働条件を改善する必要があるとして、
本法案は2018年内に改正される見通しとなっています。
(国交省、経産省、全ト協ホームページ等参照)

主な改正内容として、
荷主の理解・協力のもとで働き方改革・法令順守を進めることができるよう
荷主対策の深度化として、以下のような改正が行われる予定です。
① 荷主の配慮義務の新設(※荷主には元請事業者も含まれる)
・トラック事業者が法令遵守できるよう、荷主の配慮義務を設ける

② 荷主勧告制度(既存)の強化

国土交通大臣による荷主への働きかけ等の規定の新設
荷主への疑いに相当な理由がある場合
→国土交通大臣が、関係行政機関と協力して、要請
要請をしてもなお改善されない場合
→国土交通大臣が、関係行政機関と協力して、勧告+公表

★荷主の要請等に問題があるという場合、
これまでと違った解決方法(行政による指導等)が期待できることになります。
問題発見に敏感になることが必要かもしれません。