国土交通省では2024年3月までの時限的措置として「標準的な運賃」を公示しています。「相場よりも高い」と受け止めた運送事業者も多かったのですが、いかがですか?
感じ方はどうあれ、ドライバーに対し、法令を遵守した労働時間で妥当な賃金を支払うためには、この程度の運賃を収受する必要がある、と国は考えているわけです。
先の12月3日、国交省祓川自動車局長が「標準的な運賃」の活用方法を下記のように語っています。新運賃での届出はまだ1%弱だそうです。
・第1step:標準的な運賃を理解する
・第2step:自社の運賃原価分析、経営分析に活用する
・第3step:新しい運賃を計算し荷主と交渉する
・第4step:新運賃を届け出る
どんな運賃設定にするかは運送事業者にとって生命線と言えます。「標準的な運賃」がどのように考えてつくられたのか理解しておくのは価値があります。
(「国土交通省自動車局貨物課 一般貨物自動車運送事業に係る
標準的な運賃の告示について」 https://www.mlit.go.jp/common/001341085.pdf)